離婚で問題になること③ 〜財産分与
今回は、離婚調停や裁判で争いになることの多い財産分与についてご説明いたします。
1 はじめに
離婚の際には、相手方に対し財産分与を請求することができます(民法768条1項)。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。「婚姻生活中に」というところがポイントです。婚姻前に形成した財産については、「特有財産」といって、財産分与の対象にはなりません。
なお、夫婦の財産関係について、婚姻前に夫婦財産契約を結び、後の紛争を未然に防止する制度もありますが、あまり利用されていないのでここでは説明を割愛します。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与および慰謝料的財産分与があります。以下、それぞれについてご説明いたします。
2 清算的財産分与
清算的財産分与は、その名の通り、夫婦が婚姻中に築き上げた財産の清算的意味合いを持つものです。
現在の家庭裁判所の実務では、夫婦が婚姻中に取得した財産は、それがいずれかの特有財産であることが明らかでない限り、原則として夫婦が協力して形成したと判断され、形成についての寄与や貢献の程度も、原則として平等であるとしています。したがって、夫婦は婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになります。
現在の日本では、夫が働き、妻が家事を行うという家庭もまだ多いですが、このような家庭の場合、妻には収入がないから財産分与請求をしても認められないのではないかと思われがちです。しかし、この場合でも、妻は家事等を行い、夫婦の財産形成に寄与していると評価され、2分の1の財産分与を請求できることが通常です。
財産分与の対象については、婚姻前に一方が形成した財産や婚姻中でも相続や贈与によって取得した財産は、夫婦が協力して形成したわけではないので、対象外です。
夫婦の婚姻中に協力して得た現預金や有価証券、家具等の財産は当然財産分与の対象になります。また、名義は夫婦の一方であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産と言える場合には財産分与の対象となります。例えば、夫(妻)名義で自宅の土地建物を登記してあったとしても、婚姻後に購入したものであれば、財産分与の対象となります。
また、どの日を財産分与の基準日とするかが問題となることがあります。この点は、婚姻共同生活を解消された時点と考えられています。離婚前に別居する夫婦は多いですが、この場合は、別居の日から婚姻共同生活が解消されたとされ、別居日時点で存在していた財産が分与の対象となります。
3 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
就職していた夫婦の一方が婚姻後、家事労働や子育てに専念するためにそれまでの仕事をやめてしまうことも少なくありません。このような場合、離婚すると、夫婦間の同居扶助義務(民法752条)が消滅してしまいますから、仕事を辞めた夫(妻)は、離婚後の生活を自分で維持しなければなりません。このことから、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的に認められています。
実務では、婚姻中仕事をしていなかったこと、一定期間の生活費が確保されるだけの離婚に伴う清算的財産分与や慰謝料を得られず、当分の間生活できるような特有財産を有していない一方で、他方の配偶者は従前から稼働しており、離婚ごも引き続き一定の収入があるなどの場合に認められています。
したがって、清算的財産分与や慰謝料がある程度の金額に達する場合には、離婚後の生活が一応確保できることになるとして、扶養的財産分与は認められないとされる場合が多いようです。
4 慰謝料的財産分与
婚姻関係が破綻して離婚する場合、破綻原因を作った配偶者は慰謝料の支払義務を負うことになります。この慰謝料は、夫婦で協力して得た財産を分ける財産分与とは性質が異なるものです。
しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて財産分与として請求をするがあります。この場合の財産分与は、他方配偶者を慰謝する意味も持つ金銭であるとして、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
5 財産分与の時期
財産分与の時期については、離婚の際に財産分与をするのが一般的です。
離婚の際に財産分与をしなかったという場合でも、後から財産分与請求をすることができますが、離婚の時から2年以内に請求しなければ、請求が認められないことになるので注意が必要です(民法768条2項ただし書)。
次回は、慰謝料について、ご説明いたします。