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知っておきたい相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度は、前回説明した通り、生前贈与した場合に2500万円を上限に贈与税を非課税とする代わりに、贈与者が亡くなった場合、その人の相続財産に生前贈与分を加算して相続税を課税するという制度でした。

 今回は、この制度で、どのような人が得をするのかを説明します。

 

 相続税は3000万円+ 相続人の数×600万円まで、基礎控除されます。
 つまり、この金額までは課税されないということです。

 相続税の基礎控除によって、相続税が課されない人、または、少額になる人は、
相続時精算課税制度を選択すると良いことになります。

 簡単な事例で説明します。

 例えば、5000万円の財産を持っているAさん、相続人は唯一の子Bさん1人だけとしましょう。

 この場合、そのBさんに、相続時精算課税制度を利用した生前贈与1400万円した場合、

 相続時精算課税制度によって贈与税は、非課税となりますね。

 その後、Aさんが死亡し、相続税が計算される時、Aさんの財産は1400万円を贈与したので
 残り3600万円になっています。

 しかし、相続税は3000万円+600万円×1人=3600万円 が非課税となります。

 このようにして、贈与税が非課税、相続税が非課税となります。

 逆に、相続時精算課税制度を利用しなかった場合、1400万円には贈与税が課されますね。

 

ここまで、見ていくと、相続税の基礎控除を超えた部分(上の事例だと3600万円)については、
どのように課税されるのかが気になるところですね。

次回は、相続税についてご説明します。

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