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相続の法律・税務関係①

まだ5月というのに大阪は暑いですね。

5月15日は、30度を超えました。外を歩いていると汗ばんできます。

このような気候だと、お客様に出すお飲物が迷いどころです。

5月という時期に着目して熱いお茶が良いのか…

お暑い中、事務所までいらしたのだから、冷たいものをお出しするべきか…

暑い時期でも熱いお茶が欲しいという方もいらっしゃるので、悩みは尽きません。

 

ともあれ、寒暖差が激しいので、皆様、体調管理にはお気をつけください。

 

さて、法律相談を受けていると、

相続と贈与どっちの方が良いか、税金はどうなるのかといった相談を受けることが多くあります。

そこで、当コラムでは、相続と贈与の法律・税務関係について、何回かにわたって、整理して行きたいと思います。

第1回目の今回は、相続の一般的な知識について整理していきます。

 

1.相続の一般的な知識について

⑴相続の開始

相続は人の死亡によって開始します。

相続とは、ある人が死亡した場合に、その人の財産を無償、かつ、無条件で他の人が引き継ぐことを言います。

もっとも、他の相続人との調整や相続税などにより無償ではすまないことも多々あります。ここでいう無償は被相続人との関係で無償という意味です。

死亡した人を被相続人、相続により財産を承継した人を相続人と言います。

 

⑵相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位は民法に規定されています。

相続人の範囲は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母等)、兄弟姉妹ですが、これらは同時に相続人になることはなく、優先順位が決められています。

相続順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹です。そして、配偶者は常に相続人となります。

 

⑶法定相続分

法定相続分は各相続人が承継する財産の割合をいいます。

遺言などで具体的相続分が指定されていない場合や遺産分割が行われない場合は

この相続分に従って、相続されることになります。

①配偶者と子が相続人の場合

配偶者:1/2 子:1/2

②配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者;2/3 子:1/3

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

 

子が3人いるなど、同順位の相続人が複数人いる場合は、その相続人間で均等に分けられます。

配偶者と子が3人が相続人の場合であれば、配偶者が1/2、子は1/6ずつとなるわけです。

なお、ここでいう子は嫡出子、非嫡出子を問いません(平成25年民法改正)。
また、実子・養子の別も問いません。

 

⑷相続放棄、単純承認、限定承認

単純承認は、財産などの積極財産と借金などの消極財産を無制限に相続する意思表示をいいます。

限定承認とは、積極財産の範囲内で消極財産を承継する意思表示をいいます。消極財産が積極財産より多いけれども、積極財産の中にどうしても引き継ぎたい財産がある場合や借金の額が判明していない場合などによく行われるものです。限定承認は、相続人全員が共同で行わなければなりません。

そして、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へその旨を申述しなければならないことに注意が必要です。

相続放棄も相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。なお、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。

 

⑸代襲相続

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人の死亡の前に死亡している場合や、相続人になれない時などにその人の子や孫が相続することをいいます。

なお、本来の相続人が相続放棄している場合は代襲相続は発生しないことに注意が必要です。親と仲違いしてしまい、相続はしたくないと思っても、自らの子には親の代襲相続させたいと思うのであれば、安易に相続放棄を選択すべきではありません。

 

⑹遺産分割

遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことを言い、遺産分割の時期ついては決まった期限はありません。

遺産分割には、遺言による分割・協議分割・調停分割・審判分割の4種類があります。

また、分割の仕方については、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。

これらの具体的な分割方法や税金関係については、他の回でご説明いたします。

 

 

今回は、第1回ということもあり、一般的な知識を整理いたしました。

次回以降は、具体的な手続・計算について投稿します。

皆さんのお役に立てる情報を提供していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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