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後見制度①

 後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。預貯金等の管理や不動産の取引や管理、遺産分割協議など、本人の判断能力が必要とされる取引について、後見人等が援助するという制度です。

 人は誰しもが老いていきます。ご自身についてご心配を抱えている方や、ご両親が心配だという方に、役立つ知識を提供できればと思います。

 本稿では、制度の一般的な説明を行います。次回以降は、具体的な知識について事例を交えてご説明できればと思っております。

 

1 後見制度の概要

 後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

 法定後見には、本人の判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

 

 成年被後見人(成年後見される人)とは、精神上の障害があるために事理弁識能力を常に欠いた常況にある者と定義されます。
 被保佐人は、精神上の障害があるために事理弁識能力が著しく不十分な者、被補助人とは、精神上の障害があるために事理弁識能力が不十分な者です。

判断能力の高さは、補助>保佐>成年後見というイメージ。それぞれ、家庭裁判所に対して申し立て(申立権者については後述)をして、後見開始(保佐開始/補助開始)の審判家庭裁判所の審判を受ければ、後見(保佐/補助)が開始されます。

 

 任意後見制度は、まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。本人の自己決定権を尊重し、裁判所による介入は最小限にされています。任意後見制度については、別項で説明いたします。

 

 後見人等(支援する者。成年後見人、保佐人、補助人。)は、本人の判断能力の不足を補うものですので、本人の権利利益を保護し、本人が人間らしい生活を維持できるように努めます。また、本人の判断能力が低下していても、可能な限り、本人の意思決定を尊重することとなっています。

 

2 家庭裁判所への申立について

 後見開始の審判の申立は、本人、配偶者、4親等以内の親族等です。すでに被保佐人・被補助人となっている人については、保佐人・補助人もすることができます。保佐開始・補助開始の審判も同様です。

 補助開始については、本人以外の請求により審判をするには、本人の同意が必要です。

 

3 後見人等の行為能力について

(1) 後見開始の審判がなされると、成年被後見人は、日常生活に関する行為を除いて、自ら財産上の法律行為を行うことができなくなります。財産上の行為については、成年後見人が代理します。

(2) 被保佐人は、後見人とは違い財産上の行為も一定の場合は行うことができます。銀行預金の解約、借金をすること、保証、不動産に関する取引といった、財産上の重要な行為について保佐人の同意を要するものとされています。これらの行為について保佐人の同意がない場合には、保佐人が取り消すことができるものとされています。

(3)被補助人の場合は、どのような行為について補助人の同意を必要とするか、どのような行為に補助人の代理権を付与するかは、いわばオーダーメイドです。同意権付与の新お案と代理権付与の審判はどちらか一方がなされても、両方がなされても良いとされています。この審判については、追加、取り消し、範囲変更も可能です。

補助人の同意を要する旨の審判において補助人の同意を要するとされた法律行為をするには、補助人の同意を得なければならず、これを単独でした場合には、補助人が取り消すことができます。

 

4 後見人等について 

 後見人等には、本人の親族等が就く場合と、弁護士や司法書士等の専門家が就く場合があります。 後見等開始の審判の請求において、申立人が候補者を推薦し、適格性に問題がなければその者が推薦されるのが通常です。

 

 後見人等は、本人の身上配慮義務や善管注意義務といった重い責任があります。善管注意義務とは、善良な管理者として本人の財産を適切に管理する義務です。

 

 そして、後見人等は、本人の利益のために広範な権限を有することになります。この権限の広さは、成年後見>保佐>補助というイメージです。

 成年後見人は、本人の代理権がある一方、保佐人・補助人には家庭裁判所による代理権付与の審判(本人の同意が必要)がない限り、代理権は付与されません。なお、日用品等、日常生活に必要な物品を単独で購入した場合も財産上の取引にあたりますが、この場合には取り消しする必要もないので、後見人等の事前の同意も必要なく、取り消しもできないとされています。

 

 

 以上が後見制度の概要です。今回は、法定後見制度の概要を中心にご説明致しました。次回は、任意後見制度について、ご説明いたします。

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