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ネットトラブル④ 〜インターネットを利用した犯罪について〜

 インターネットが普及し、インターネットを利用した犯罪も数多く見られるようになってきました。どのような犯罪があるのかを知ることは、犯罪に巻き込まれないようにするためにも重要です。一方で、ネットを活用するためには、どのようなことが犯罪となるのか、理解しておく必要があるでしょう。

そこで今回は、サイバー犯罪について解説していきます。

 

1 名誉毀損罪

 名誉毀損罪は、①「公然と」②「事実を摘示し」③「人の名誉を毀損」したという要件を充たす場合に成立します(刑法230条1項)。ここでは、インターネットの掲示板に、知人Aさんに対する書き込みをした事例で考えていきます(なお、政治家などの公人の名誉に関する事実については、一定の場合には罰せられない場合がありますがここでは説明を割愛します。)。

 

①「公然と」
「公然」とは、多数人または不特定人が認識しうる状態を言います。(なお、一人だけに言ったとしても多数人または不特定人に伝播する可能性がある場合にも「公然」と認められます)

 このような定義からすると、インターネットの掲示板に、人の名誉を毀損する事実を記載した場合には、「公然」性が認められることとなるでしょう。また、鍵付きアカウントのSNSで投稿したとしても、数十人フォロワーがいれば「多数人」と言えますし、伝播性があるものですから、公然性が認められます。

②「事実を摘示し」
 事実は人の社会的評価を低下させるに足る具体的な事実を摘示した場合にこの要件が充たされます。
 このことから、「Aさんはバカだ」と言った場合、「具体的な事実」は書かれていませんから、この要件は充たされず、侮辱罪が成立しうるにすぎません。他方で、「Aさんは児童買春している」などと具体的な事実を摘示した場合には、この要件が充足されます。
 摘示された事実は、公知のものであってもこの要件は充たされるとされています。したがって、誰かが言っていたから、自分も言ったのだという言い訳は通用しません。

③「人の名誉を毀損」

 名誉を毀損するとは、社会的評価を低下させることを言います。先ほどの例のように「Aさんは児童買春」しているなどと言った場合には、社会的評価を下げる事実の摘示と言えますので、名誉毀損に当たるでしょう。

 

 

2 児童買春・出会い系サイト規制法

 出会い系サイト規制法は、インターネットを介して児童買春の犯罪から児童を保護するための法律です。

 児童とは、18歳に満たない児童を言い、異性交際(面識のない異性との交際)や性行等を誘引する書き込みを禁止しています。

 例えば、「JK希望」と言った隠語を使用しても、隠語の意味内容が一般的に理解できる場合には、「児童」を誘引したと認められます。

 また、実際に児童と会って、対価を払って、性行等(セックスに限らない)をした場合には、児童買春・児童ポルノ等処罰法によって処罰されます。

 なお、これらの法律は、いわゆる出会い系サイトと銘打っているサイトへの投稿が対象です。twitterやその他SNSでのやり取りは、そもそも異性紹介が目的ではありませんので、これらの法律の対象外ですから、犯罪に巻き込まれないように十分気をつける必要があるでしょう。

 

3 業務妨害罪

 グルメサイトの口コミ欄や、お店のブログのコメント欄に厳しい意見などが書き込まれることがあります。このようなコメント欄の書き込みは罪にはならないでしょうか。

 

 成立の可能性がある罪責は、偽計業務妨害罪です。

 

 偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」「業務」を「妨害」した場合に成立します。

 「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤または不知を利用することを言います。また、業務を妨害したと言えるためには、業務が妨害される危険性が生じていることが必要です。

 

 例えば、「金を払う価値のない料理」などとブログのコメント欄に1回書いたとしても、それだけでは、「業務」を妨害する危険は生じないでしょう。

その書き込みが人の不知を利用してそのお店の料理を注文させないようにさせているため、「偽計」にあたりえます。しかし、口コミ欄は投稿者の主観によるものだとわかるので、それだけをもって、そのお店の業務が妨害されるとは言い難いです。

もっとも、継続的に何度も同じように書かれている場合には、偽計業務妨害罪が成立することがあります。

 

4 ウィルス供用罪・ウィルス保管罪

 コンピュータウィルスに関する罪としては、ウィルス供用罪・保管罪があります。

 ウィルス供用罪は、①正当な理由なく、②人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を③人の電子計算機における実行の用に供したことによって成立します。

 知らない間にウィルスに感染していたUSBメモリを他人のパソコンにさしてしまって、ウィルスに感染してしまったなどという場合、罪にならないか不安に思うでしょう。

知らない間に感染していたものであれば、故意がないとされて、罪は成立しません。

ウィルス保管罪は、意図的にコンピュータウィルスを保管していた場合に成立しますが、単なる好奇心で保管していた場合には成立しません。不正な指令を与える電磁的記録が実行されうる状態にするという積極的目的がある場合に成立します。

 

 インターネットの使用で問題となる代表的な犯罪についてご説明してきました。犯罪に巻き込まれないために、また、犯罪を知らない間に行ってしまわないように、どのような罪がありうるか、ある程度は知っておく必要があるでしょう。

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