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ネットトラブル① 〜名誉毀損・プライバシー侵害〜

 インターネット、スマートフォンの発達により、コミュニケーションの取り方が多種多様になった一方、トラブルも頻発する社会になりました。また、企業は常に情報流出のリスクを背負い、情報セキュリティ対策も求められています。

 そこで、今回から数回に分けて、トラブルにならないための対処法やトラブル発生時のための対処法を連載していきます。

 第1回目の今回は、名誉毀損・プライバシー侵害についてご説明いたします。

 

まず、簡単な事例について考えていきます。


<事例>

会社員のAさんは、インターネットの某有名掲示板に、実名やプロフィールを書かれた上、①「Aはパワハラ・セクハラを頻発する最低上司」、②「傷害事件を起こした前科者のAは会社から出て行け」などと書き込まれていました。誰が書き込んだのかはわかりません。Aさんは、この書き込みの削除を求めるとともに、損害賠償を請求したいと思っていますが、誰に請求すれば良いのかわかりません。

 

1 名誉毀損とは?

 まず、①の書き込みが名誉毀損なのではないかということは、法律家でなくても想像がつくと思います。

名誉毀損と認められるためには、書き込みの内容が他人の社会的評価を低下させるものでなければなりません。もっとも、公共性のある表現行為については、その重要性に鑑み、名誉毀損の例外として、

  • 公共の利害に関する事実であり、
  • 当該情報が公益を図る目的からされたものであること
  • 当該情報が真実であるか、真実でなかったとしても発信者が真実であると信じたことに相当な理由があること

の3つの要件をみたした場合には、名誉毀損が成立しないとされています。

 

 例えば、衆議院議員総選挙に立候補した候補者について、公益を図る目的で、学歴詐称の事実の書き込みをして、そのことが事実(または事実と信じる相当な理由があった)場合には、名誉毀損が成立しないことになります。

 

 <事例>のAさんは、会社員ですし、本件の書き込みは公益を図る目的ではないことが明らかですから、名誉毀損に該当することは明らかです。

 

2 プライバシー侵害とは?

 プライバシー権侵害は、公開された内容が普通の人であれば公開を望まないであろう私生活上の事実で、未だ一般の人々に知られていないような事実を公開された場合に認められます。

 具体的には、電話番号、学歴、病歴、前科前歴などが該当します。

 ②の書き込みは、Aさんの前科を公開するもので、プライバシー侵害に該当するでしょう。

 

 

3 書き込みされた場合の対応

 名誉毀損やプライバシー侵害の書き込みについては、書き込みをした者に対して、損害賠償請求や書き込みの削除要請、さらには警察への相談等が考えられます。場合によっては名誉回復の措置として謝罪広告の掲載を求めることも考えられるでしょう。

もっとも、<事例>では、投稿者が誰かがわかりません。この場合、後述する発信者情報の開示請求をすることが考えられます。

 

また、掲示板の運営者に対して、削除を要請したり、これを応じない運営者に対しては損害賠償を請求することが考えられます。

 もっとも、運営者は投稿者の表現の自由にも配慮しなければならないことから、削除しなかった運営者に対する損害賠償請求は、一般の不法行為の要件が充足していることを前提に、①送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能であり、②情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたか、知ることができたと認められる場合に限り、損害賠償請求が認められます(プロバイダ責任制限法3条1項)。

 

 

4 発信者情報の開示請求

 プロバイダ責任法4条1項は、一定の場合に、プロバイダに対する発信者情報の開示請求を認めています。

「発信者情報」とは、発信者の氏名または名称、発信者の住所、発信者のメールアドレス、侵害情報にかかるIPアドレス、携帯電話端末等のインターネット接続サービス利用識別符号、侵害情報にかかるSIMカード識別番号、侵害情報が送信された日時です(総務省令)。

 

これらの情報が開示されるのは、以下の要件が充足される場合です。

 

  • 特定電気通知による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者からの請求であること
  • 特定電気通信により情報が流通している場合に、問題とされる情報が記録されているWebサーバを提供している者など、当該情報の流通に関する特定電気通信設備を提供している者に対する請求であること
  • ②の者が、発信者情報を保有していること
  • 権利侵害が明らかであること
  • 損害賠償請求権行使のために必要である場合など、発信者情報の開示を受ける正当な理由があること

 

正当な理由(⑤)が認められる場合の具体例は、謝罪広告等の名誉回復措置の請求などがあります。

 

5 裁判所への開示請求

 プロバイダへ発信者情報の開示を請求したとしても、開示に応じない場合があります。

 そのような場合には、裁判手続きによって、発信者情報の開示を求めることができます。この場合の開示される要件も上記の①〜⑤です。

 

 裁判手続によって開示を請求する場合の問題は、時間がかかることです。

手続を進めている間に、肝心の発信者情報が削除されてしまう場合も考えられます。そのような危険がある場合には、発信者情報の保存(削除禁止)を求める仮処分を行うことが有効と考えられますが、この点は、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

 

6 忘れられる権利

 最後に、<事例>では、Aさんの前科について書き込まれています。このような掲示板への書き込みでなくても、過去の前科について検索すると、事件当時の記事が出てくることがあります。相当な期間が経過したのだから、削除してもらいたいと考える人もいるでしょう。

このような検索結果の削除ができるかどうかは、犯罪事実の性質や内容、当該犯罪情報の社会的意義やその後の経過などを総合的に判断し、犯罪情報の社会的価値よりも公表されない法的利益が優越する場合に認められています。具体的な案件で、削除が認められるかは難しい問題です。事件態様や事案の軽重、どれくらいの期間が経過したかなどを考慮して、個別に判断されることになります。

 

 今回は、ネットトラブルの中でも、名誉毀損、プライバシー侵害について問題となるものをご説明いたしました。

 次回以降はネットトラブルの他の類型についてご説明いたします。

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